2024年05月30日経営/事業
当社は、本日開催の取締役会において、次の①から④までの各事項について決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。
①株式会社みずほ銀行との間で、投資契約を締結し、割当予定先に対して、第三者割当の方法により、総額 40億円のA種優先株式(以下、「本優先株式」といいます。)を発行すること(以下、「本第三者割当増資」といいます。)
②本優先株式の規定新設等に係る定款の一部変更を行うこと(以下、「本定款変更」といいます。)
③本優先株式の払込みを停止条件とし、2024年7月 31日を効力発生日として、資本金及び資本準備金の額を減少すること(以下、「本資本金等の額の減少」といいます。)
④2024年6月28日開催予定の定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)に、(ⅰ)本第三者割当増資、(ⅱ) 本定款変更、(ⅲ) 本資本金等の額の減少、及び(Ⅳ)ソフトバンクより相対取引による自己株式取得(以下、「本自己株式取得」といいます。)に係る各議案を付議すること
本第三者割当増資は、本定時株主総会において、本第三者割当増資及び本定款変更に係る各議案の承認が得られることを条件としており、本資本金等の額の減少は、本第三者割当増資の効力が生じることを条件としております。また、割当予定先による本優先株式の払込みは、本第三者割当増資、本資本金等の額の減少及び本自己株式取得のために当社において必要とされる一切の手続(本定時株主総会において、本第三者割当増資、本定款変更、本資本金等の額の減少及び本自己株式取得に係る各議案の承認が得られることを含みます。)が全て適法かつ有効に履践されていること、払込期日における払込みの直後かつ払込期日と同日に本自己株式取得が実行されることが合理的に確実と見込まれること、並びに、払込期日における払込みと同時に、本資本金等の額の減少の効力が生じることが合理的に確実と見込まれること等を条件としております。
なお、本優先株式について、本投資契約において、払込期日から3年経過等の本投資契約に定める取得請求権行使事由が発生した場合に、普通株式を対価とする取得請求権を行使することができることで合意しておりますが、同様に、本投資契約において、払込期日から2年経過以降、金銭を対価とする取得条項に従い、本優先株式を取得できることに合意しておりますので、払込期日から2年経過以降、内部留保資金の積み上げ等により本優先株式を取得し、普通株式を対価とする取得請求権の行使による希薄化を回避する予定です。
詳しくは、ページ下部のPDFファイルをご確認ください。