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2018年05月25日株主/株式

取締役の報酬額設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2018年6月27日開催予定の第8回定時株主総会に、下記のとおり「取締役の報酬額改定」について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、下記の両議案は、本日別途開示しております「定款一部変更」の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。当社は、定款一部変更の議案が原案どおり可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。


1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の内容と理由
会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、現在の取締役の報酬等の額に関する定め(年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。))に代えて、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)の報酬等の額を、経済情勢等諸般の事情も考慮し、年額1億5,000万円以内(うち社外取締役分は年額5,000万円以内)と定めること、当該報酬等の額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないこと、並びに各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によることとさせていただきたく存じます。
なお、対象となる取締役の員数は、2018年6月27日開催予定の定時株主総会において、定款一部変更の議案及び取締役選任議案が原案どおり可決されますと、5名(うち社外取締役3名)となります。

2.監査等委員である取締役の報酬額設定の件
会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、経済情勢等諸般の事情も考慮し、年額2,500万円以内と定めること、並びに各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によることとさせていただきたく存じます。
なお、対象となる監査等委員である取締役の員数は、2018年6月27日開催予定の定時株主総会において、定款一部変更の議案及び監査等委員である取締役選任議案が原案どおり可決されますと、3名となります。
以上

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